計量器の定期検査を確実に受けましょう
計量器を取引証明に使用されている商店・事業所においては、皆様各々の商店・事業所における適切な利益の確保や信用の維持のためにも、計量器の定期検査を確実に受けましょう。
定期検査が必要な計量器
◇ 商店・露店・行商等で商品の売買に使用する質量計
◇ 農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する質量計
◇ 商店・工場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)、製品の販売・出荷のために使用する質量計
◇ 病院・薬局等で使用している調剤用の質量計
◇ 病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用の体重計
◇ 運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計
◇ 公共機関への報告又は統計の公表などを目的としておこなう計量に使用する質量計
「取引」・・・有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付(売買、賃貸、贈与、雇用、請負、委託加工等)を目的とする業務上の行為。
検査の種類
●集合場所検査(役場等に持ち込んでおこなう検査)
・精密機械であり移動の際に破損してしまう危険が非常に高い
・所持しているはかりの数が多い
など、定期検査会場への持ち込みが困難であると認められる受検者に対し、計量協会から検査に伺うというものです。
検査の時期
●偶数年度・・・佐賀市(旧佐賀市の区域)
唐津市(旧唐津市の区域)
武雄市(旧武雄市の区域)
鳥栖市/多久市/伊万里市/鹿島市
●奇数年度・・・佐賀市(旧佐賀市を除く区域)
唐津市(旧唐津市を除く区域)
武雄市(旧武雄市を除く区域)
小城市/神埼市/嬉野市
神埼郡/三養基郡
東松浦郡/西松浦郡/杵島郡/藤津郡
●所在場所検査は、検査対象者の申請にもとづき計量器の設置場所でおこないます。検査日については、指定定期検査機関である(一社)佐賀県計量協会より検査対象者に直接連絡します。
注 意
なお、所在場所検査については、別途諸費用(検査用具運搬費等)が必要となります。
●集合場所検査・・・定期検査手数料
●所在場所検査・・・定期検査手数料+諸費用
お問い合わせ
佐賀県指定定期検査機関
(一社)佐賀県計量協会 (佐賀市鍋島町八戸溝119、 TEL 0952-31-1411)