定期検査
定期検査
取引・証明に使用されている計量器のうち、使用状況等から性能や精度が変動するとみなされる計量器、具体的には、非自動はかり・分銅・おもりは2年1回、皮革面積計は、1年に1回を受けるよう義務づけられています。定期検査では、計量器の性能や精度が法令に定められた基準に適合しているかどうかを検査することになっており、合格した計量器には定期検査済証印が付されます。
対象計量器
対象計量器 |
○商店・露店・行商等で商品の売買に使用する計量器 ○病院・薬局等で使用している調剤用の計量器 ○病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用の計量器(体重計) ○運送業者等が貨物の運賃の算出等に使用する計量器 ○農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する計量器 ○公共機関への報告又は公共機関が行う統計の公表などを目的として行う計量に使用する計量器 |
除かれる計量器 |
○事業場等で原料の調合に使用する計量器 ○郵便物の試しはかりとして使用する計量器 ○農家で肥料配合用の試しとして使用する計量器 ○風呂屋に備え付けられている体重計 ○飲食店等で調合用に使用する計量器 |